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副業のアルバイトと確定申告

サラリーマンの場合、副業アルバイトで得た収入の確定申告が気になるところです。
副業のアルバイトとはいえ、金額によっては確定申告を義務付けられていますので、副業だからといって安心している場合ではありません。
確定申告を義務付けられるのは、副業アルバイトで得た所得が年間20万円未満の場合は、確定申告は不要となっていますが、20万円を越える場合は、例え副業のアルバイトとはいえ、確定申告をせずに税務署に見つかると、脱税として扱われ処罰対象となりますので注意しましょう。

サラリーマンの税金は、たいていは会社が給料から天引きしていますので、直接あなたが税務署に出向いて確定申告を行うことはありませんが、サラリーマンが副業のアルバイトで年間20万円を越える収入があった部分については、その副業のアルバイト収入について税務署に出向いて確定申告を行う必要があります。

サラリーマンの副業収入は、よほど大きな金額にならない限りは雑所得として計算されますが、金額が大きくなると事業所得として、個人事業者と同じような扱いとなります。
雑所得で課税対象となるのは実質的な収益ですので、収入から経費などのかかった費用を差し引いた、残りの金額が課税対象額となります。

しかしここでサラリーマンの方には、とても不安なことが思い浮かぶと思います。
「会社に副業のアルバイトがバレてしまう」という不安です。
これはサラリーマンの収入に加えた副業のアルバイト収入が加算され、住民税がサラリーマン収入に比べて高い額が算出されるため、会社側で支払う給料以外の収入があることを、会社が知ってしまう可能性があるからです。

もし会社に無届での副業のアルバイトの場合は、副収入の金額が高くなるほど、会社にその存在を知られる危険性は高くなります。
どうしても会社に副業のアルバイトを内緒にしたい場合は、住民税を会社からの天引きからおこなう徴収方法を変更することです。
住民税の徴収方法には2通りの方法があり、自治体から請求書を自宅に送ってもらい、自分で支払い手続きをおこなう「普通徴収」と、サラリーマンの天引きによる「特別徴収」があります。
この「普通徴収」と「特別徴収」の選択は、確定申告時に住民税の徴収方法選択欄に、どちらか一方を記入すればいいのです。
副業のアルバイトをどうしても会社に知られたくない場合は、手間はかかりますが「普通徴収」で届ける方法もあります。

しかし就業規則で副業禁止規定がある場合、サラリーマンの副業のアルバイトを助長するものではありませんので、あくまでも自己責任で行ってください。

この記事のカテゴリーは「本業と副業での注意点」です。
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